「ビザ」は海外の日本大使館が(外務省)発給するものです。
「在留資格認定証明書」は日本にある入国管理局が(法務省)許可・発行します。
通常、観光等3か月以内の短期滞在を除き、日本に滞在するためには上記の2種類が必要になります。
(変更・更新を含む)