旅行業は、業務の範囲に合わせて第1種・第2種・第3種・地域限定・旅行業者代理業とわかれています。
(観光庁HPより)
旅行業を行うには第1種は観光庁長官、その他は都道府県知事の登録を受ける必要があります。
※2度手続きが必要になります!=「登録」が終わったただけでは営業を始めることはできません!
①登録申請→②登録→③営業保証金の供託→④事業開始届→⑤営業開始!
「毎年」の事業報告、およびそれに基づき営業保証金の供託額が変動しますので、追加の供託が必要になる場合があります。
そして、旅行業登録の有効期間は「5年」です。
有効期間の2か月前までに登録の「更新」が必要になります。
その他、営業所の移転など登録事項の変更があった場合には各種変更届が必要です。