1.貨物運送事業(利用運送、軽貨物を除く)
※2度手続きが必要になります!=「許可」が下りただけでは営業を始めることはできません!
①許可申請→②役員試験(代表取締役のみ受験可能)③許可
→④事業開始届→⑤営業開始
↓
※事業開始「届」となっていますが、提出する帳票類がかなりあります。
しかも開業するために「短期決戦」です!
※事業開始届提出後でなければ営業開始できません!
2.利用運送、軽貨物
①許可申請→②許可→③事業開始
1.ヒト
(1) 運行管理者 「貨物」の運行管理者資格を有する者
※「旅客」ではダメです
トラック30台に1人必要です(1~29台1人、30~59台2人…)
(2) 整備管理者 1人以上必要です
2.モノ
(1) トラック 5台以上(霊柩車や一部の離島は1台以上)
(2) 営業所 都市計画法の「用途地域」に反していないこと
(3) 車庫
①車の周囲が50cm以上空いていること
※通常の月極駐車場ではほとんどこの要件を満たしていません!
②営業所から5km以内(札幌は10km、東京・横浜は20km以内)
3.カネ 【「現金」での残高証明書が必要です!】
(1) イニシャルコスト関係 1年分
車両リース(分割払)代、施設使用料、施設賦課税、保険料
(2) ランニングコスト 6か月分
人件費、社会保険料、燃料費、修繕費
(3) その他
※これらは計算式が決まっています。
※申請時と許可直前(役員試験合格後など)の2回金融機関
発行の「残高証明書」の提出が求められます。
(つまり、申請時から許可まで維持する必要があります。)
特に2回目の残高証明額が申請時の資金計画を下回る場合、
不許可になります。
★車の新規購入が無くても、目安として2,000万円~2,500万円
必要になります。
車庫