「ビザ」は海外の日本大使館が(外務省)発給するものです。
「在留資格認定証明書」は日本にある出入国在留管理庁(入管庁:法務省の外局)が許可・発行します。
通常、観光等3か月以内の短期滞在を除き、日本に滞在するためには上記の2種類が必要になります。
在留資格の許可申請は法律だけでなく「審査要領」や運用・告示等諸規定から申請書まで頻繁に変わります。また、在留申請の記録は残るので、次回別事由で申請した際にもチェックされます。
そして、悪気無いパスポートの扱い方や在留カードのチェックミスで入管法違反に問われるケースも多々あります。
事故無くスムーズな申請~許可のためにも、まずは「申請取次行政書士」の資格を持ち、入管法にも強い行政書士にご相談ください。