雇うことができる外国人は、原則として以下の3グループのいずれかに限られます。
(1) 「身分関係」グループ
① 日本人の配偶者等
② 永住者、永住者の配偶者等
③ 定住者(日系3世など)
(2) 「就労資格」グループ
★在留資格申請時に申請した勤務先・勤務内容に限られます。
① 技術・人文知識・国際業務
② 特定技能
③ 技能(料理人、パイロット、スポーツ指導者など)
④ 経営・管理(会社経営、個人事業など)
⑤ 企業内転勤(転勤直前に外国の本支店に1年以上継続して勤務していること)
⑥ 高度専門職
⑦ 教育(日本の「学校」で語学指導(英会話教室の講師は①になります))
⑧ 興行(プロスポーツ選手、芸能人など)
⑨ 法律・会計業務(弁護士、会計士など)
⑩ 医療(医師、看護師、薬剤師など)
⑪ 教授(大学)
⑫ 技能実習(特定技能に1本化されます)
(3) アルバイト、ワーホリ、インターン
① 留学生・家族滞在 ※「資格外活動許可」を得れば可能
② ワーキングホリデー(国・地域や期間に限定があります)
③ インターン(国・地域や期間に限定があります)
このうち、(1)の身分関係グループの外国人は職種や労働時間に制限がありません。
一方、(2)のグループは職種だけでなく勤務先も限定され、アルバイト等をすることはできません。
(3)のグループは労働時間や職種・業務内容に制限があります。
たとえ学生(留学生)の「アルバイト」であっても、日本人を雇用する場合と大きく異なりますので注意が必要です。