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「ビザ」は海外の日本大使館が(外務省)発給するものです。

「在留資格認定証明書」は日本にある出入国在留管理庁(入管庁:法務省の外局)が許可・発行します。

 

通常、観光等3か月以内の短期滞在を除き、日本に滞在するためには上記の2種類が必要になります。

 

在留資格の許可申請は法律だけでなく「審査要領」や運用・告示等諸規定から申請書まで頻繁に変わります。また、在留申請の記録は残るので、次回別事由で申請した際にもチェックされます。

そして、悪気無いパスポートの扱い方や在留カードのチェックミスで入管法違反に問われるケースも多々あります。

事故無くスムーズな申請~許可のためにも、まずは「申請取次行政書士」の資格を持ち、入管法にも強い行政書士にご相談ください。

外国人を雇う

外国人の雇用は業種や職種によって、在留資格の種類や要件が様々異なるため、同じ国籍・学歴の外国人でも雇用できる場合とできない場合があります。

正社員だけでなくアパート・アルバイトも日本人の場合とだいぶ異なりますので十分ご注意ください!


日本で暮らす

外国人と結婚

日本でビジネスを始める

ノマドワーカー、医療ツーリズム など 


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永住権

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