1.貨物(トラック)運送事業

1.貨物運送事業(利用運送、軽貨物を除く)

※2度手続きが必要になります!=「許可」が下りただけでは営業を始めることはできません!

 

①許可申請→②役員試験(代表取締役のみ受験可能)③許可

④事業開始届→⑤営業開始

    ↓

※事業開始「届」となっていますが、提出する帳票類がかなりあります。

 しかも開業するために「短期決戦」です!

※事業開始届提出後でなければ営業開始できません!

 

2.利用運送、軽貨物

①許可申請→②許可→③事業開始

2.必要となるもの【ヒト・モノ・カネ】

(軽貨物・利用運送を除く)

1.ヒト

 (1) 運行管理者 「貨物」の運行管理者資格を有する者

   ※「旅客」ではダメです

   トラック30台に1人必要です(1~29台1人、30~59台2人…)

 (2) 整備管理者 1人以上必要です

 

2.モノ

 (1) トラック 5台以上(霊柩車や一部の離島は1台以上)

 (2) 営業所  都市計画法の「用途地域」に反していないこと

 (3) 車庫

  ①車の周囲が50cm以上空いていること

  ※通常の月極駐車場ではほとんどこの要件を満たしていません!

  ②営業所から5km以内(札幌は10km、東京・横浜は20km以内)

 

3.カネ 【「現金」での残高証明書が必要です!】

 (1) イニシャルコスト関係 1年分

  車両リース(分割払)代、施設使用料、施設賦課税、保険料

 (2) ランニングコスト  6か月分

  人件費、社会保険料、燃料費、修繕費

 (3) その他

 ※これらは計算式が決まっています。

 ※申請時と許可直前(役員試験合格後など)の2回金融機関

  発行の「残高証明書」の提出が求められます。

  (つまり、申請時から許可まで維持する必要があります。)

  特に2回目の残高証明額が申請時の資金計画を下回る場合、

  不許可になります。

 ★車の新規購入が無くても、目安として2,000万円~2,500万円

  必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 車庫